望まれるブロック相談体制の早期確立
昨年暮れから現在にかけて、滞納相談センターに寄せられる滞納相談は急激に増加している
とともに、その内容も深刻化しています。これは、全国の地方自治体(市町村)が、国税徴
収法の規定を1面的にとらえ、納税者の実情を一切考慮せず、強制処分(差押え)を先行さ
せているからです。
その手法は、@到底実行不可能な納付計画を一方的に押しつける、Aそれを受け入れなけれ
ば無条件で差押えを手続きに入る、B差押財産の選択も納税者にとって打撃の大きい財産
(給料・年金、売掛金、生活資金のための預金など)を狙い撃ちにする、といった具合です。
何を言っても聞く耳持たない担当官
納税者が「今度こそ」と、生活の立て直しを決意し、実情に即した納付計画を申し立てて
「再チャレンジしよう」としても、全く相手にされず、容赦なく給料等の差押えを執行します。
その結果、会社を首にされ、生活困窮が加速するなど、破滅への道を一直線にたどることに
なってしまうのです。それは、納税者がつらくて、みじめな思いをするだけで、なんの解決に
もなりません。しかし、行政はそれを十分承知した上で、強権を発動しているのですから、始
末が悪いわけです。
したがって、滞納相談も困難を極めます。例えば、市役所等へ本人同行し、担当官と話し合
っても、まるでロボットか冷血動物と話をしているみたいで、何を言っても会話にならず、
人間と話をしている感じがしないのです。
よって、なかなか解決の道を見出すことができません。
このような滞納相談が週に5件前後寄せられるわけですから、滞納相談センターは、まさに
フル稼働です。
税制懇としても、全国理事会等で「滞納相談センター」問題は議論してきましたが、東京
だけでなく、各ブロック相談センターの確立が、いよいよ喫緊の課題になっています。
〜 一目見て解決の道筋が分かり、幅広テーマを網羅、しかもコンパクト 〜
滞納相談センターの充実・改善の目玉
「滞納対策の心得10箇条」を公表
「10箇条」に至る経緯 創設1年半で120人の相談受付
滞納相談センター(以下「センター」といいます。)は2015年9月の発足以来、暮らしや
税金の滞納問題等で困っている方々の相談を受け付け、相談者(納税者)に寄り添い、
滞納問題の解決だけでなく、事業の再生・生活の改善も視野に入れ問題の解決に当たっ
てきました。これまでのところ、実人員で20人位の相談員が、120人を超える滞納相談を
行なってきたところです(2017年3月末現在)。この間、相談活動を実践しながら、センター
内部の会議や研修会を開催し、相談員の拡充、マスコミ対策を含む広報活動、相談内容の
改善・充実に力を入れてきました。
そうした中で、センターのホームページを2017年1月に立ち上げ、また、同年1月下旬には
週刊誌の取材を受け、サンデー毎日2月12日号に、乱暴な地方税滞納処分の実態告発とあわ
せ、センターの存在をアピールしたところです。
※ 滞納相談センターHP(左をクリックしてください)
一方、相談内容の改善・充実の目玉として、滞納問題等で困っている納税者が、一目見て
問題解決の道筋が分かり、幅広のテーマを網羅し、しかもコンパクトなマニュアルがほしい、
こんな「欲張りな意見」が以前からありました。これを具体化したのが「滞納対策の心得10箇
条」です。昨秋に原案ができ、何回が議論する中で現在の形になりました。この「10箇条」は、
相談を受ける相談員の参考資料ということも意識して作成しましたので、一般の納税者から見
ると「難し過ぎる」という声もあります。
こうした点は走りながら改善していきますので、ぜひ、この「10箇条」をご活用ください。
2017年4月 滞納相談センター事務局長 福田悦雄
■詳しくはコチラよりダウンロードしてご覧ください(PDFファイル)
|
この改正は25年改正によるもので、すでに平成26年1月1日以降の期間に対応する延滞税
について適用されています。 これは、本則(通60A)規定(7.3%、14.6%)は変更せず、措
置法94条の改正によって行われたものです。
〇 納期限から2か月以内の延滞税
(改正前)基準貸付利率(公定歩合)+4%=平成25年は4.3%
↓
(改正) 特例基準割合(1.9%)+1.0%=年2.9%(平成26年1月1日以降)
〇 上記を経過した日以降の延滞税
(改正前) 年14.6%(本則規定)
↓
(改正) 特例基準割合(1.9%)+7.3%=年9.2% (平成26年1月1日以降)
〇 納税の猶予(通46A三〜四号、又は通46A五号:三〜四号類似)、換価の猶予
(徴151、151の2)、充足免除(通63D)などに該当し、延滞税を2分のT免除
する場合
(改正前)基準貸付利率(公定歩合0.3%)+4% =年 4.3%(平成25年の場合)
↓
(改正)特例基準割合(1.9%)=年1.9%(平成26年1月1日以降)
***********************************************************************
特例基準割合=貸出約定平均金利+1%=1.9% (貸出約定平均金利が0.9%の場合)
************************************************************************
|
老人からムシリ取れ」を継続
民主党の公約はどこに
この記事は「税理士法人宮澤税務会計事務所」の
ホームページ(http://www.miyazawa-kaikei.com)
「税金ウオッチ」から転載させていただいたものです
確定申告の時期、税務行政への支援として税理士会は無料相談会を開いて
います。要請があり平日の1日相談に従事しました。朝から受付けを待つ長蛇の列。
並んでいるのは大半がお年寄りの方。相談者は1日で25名でしたが、2ヶ所給与の
若者ひとりを除いて24名は年金受給者でした。
他の税理士の面接者も同様でしたから、年金受給者が確定申告のために税務署
や無料相談会上に殺到している様子が容易に想像できます。
24名の年金受給者のうち、支給額が年間300万円を超えていた人はたった一人。
夫婦で長生きされている方も二人合わせて300万円を超えている人はいませんでした。
年金受給者の税引き後手取り額 (単位:千円)
年金額
|
年齢
|
控除額
|
所得税
|
住民税
|
税金合計
|
実質税率
|
手取年額
|
手取月額
|
1,000
|
65歳未満
|
700
|
―
|
―
|
―
|
0 % |
1,000
|
83 |
65歳以上 |
1,200
|
―
|
― |
― |
0% |
1,000
|
83 |
1,500
|
65歳未満
|
750
|
18
|
42
|
60
|
4.0% |
1,440
|
120
|
65歳以上 |
1,200 |
― |
―
|
―
|
0% |
1,500
|
125
|
2,000
|
65歳未満
|
875
|
37
|
79
|
116
|
5.8% |
1,884
|
157
|
65歳以上
|
1,200
|
21
|
47
|
68
|
3.4% |
1,932
|
161
|
2,500
|
65歳未満
|
1,000
|
56
|
117
|
173
|
6.9% |
2,327
|
194
|
65歳以上
|
1,200
|
46
|
97
|
143
|
5.7%
|
2,357
|
196
|
3,000
|
65歳未満
|
1,125
|
74
|
154
|
228
|
7.6%
|
2,772
|
231
|
65歳以上
|
1,200
|
71
|
147
|
218
|
7.3%
|
2,782
|
232
|
4,000
|
65歳未満
|
1,375
|
224
|
229
|
453
|
11.3%
|
3,547
|
296
|
65歳以上
|
1,375
|
224
|
229
|
453
|
11.3%
|
3,547
|
296
|
5,000
|
65歳未満
|
1,535
|
308
|
313
|
621
|
12.4%
|
4,379
|
365
|
65歳以上
|
1,535
|
308
|
313
|
621
|
12.4%
|
4,379
|
365
|
※ 所得は公的年金だけとしています。
※ 所得控除は基礎控除のみです。
※ 住民税は均等割を考慮していません。
老年者控除廃止、公的年金控除引き下げの影響
基礎年金の国庫負担引上げに必要な財源を確保するためとして、平成17年から、
高齢者狙い撃ち増税が実施されました。
65歳以上の老人で年間所得が1,000万円以下であれば、一律50万円を所得から
控除できる老年者控除が廃止されました。さらに、公的年金の受給額に応じて年金収
入から控除できる公的年金等控除についても、65才以上の最低保障額が140万円か
ら120万円に引き下げられました。
平成16年1月1日からの配偶者特別控除(上乗せ部分)廃止とあいまって、65才以上
の課税最低限は平成16年が約285万円(注)だったのが、平成17年には約205万円ま
で引き下げられたのです。
(注)モデル世帯=夫婦とも65歳以上、妻は専業主婦、受給額2人合計で約283万円の場合は非課税でした。
定率減税の廃止、地方税への税源移譲と続き、年金受給者の現在の税金負担と手
取り額は表のようになります。手取り額でみると、年金だけで生活するのは容易なことで
はありません。
後期高齢者医療制度のスタートで手取り急減
そのうえ、第二の税金である社会保険料がお年寄りを襲いました。負担額を実感してい
ただくために、年金者組合の方に協力していただきました。Aさんの「公的年金等の源泉
徴収票」は別掲のとおり支給額は2,362,896円(月額196,908円)です。
Aさんはいたって健康で、基礎控除しかないため、年税額は30,200円となります。プラ
ス社会保険料が177,800円ですから、手取り額は2,154,896円(月額179,574円)となり、
生活はぎりぎりといいます。
源泉徴収票で目を引くのは、長寿医療保険料額。税金の約4倍です。平成20年4月
からスタートした「後期高齢者医療制度」の保険料のことです。
高齢者同士で医療保険制度を支えあうという世界でも例のない保険制度の導入により、
高額の保険料が基本的にすべてのお年寄りから徴収される制度ができました(減免措置あり)。
民主党は公約で、老年者控除の復活と後期高齢者医療制度の廃止を掲げ、後者については
撤廃の法案も提出した経緯があります。しかし、政権についたとたん、税制改正では老年者
控除の復活を見送り、後期高齢者医療制度の見直しについては先送りとしました。
長年にわたり社会に貢献してきたお年寄りの皆さんが、余生を安心して送ることが
できない国、ぎりぎりの生活水準といえる年金受給者が確定申告で税金を納めるため
に税務署に出向かなければならない国、それが日本の現実です。
年金受給者も消費税で税金に寄与しているのです。また、年金は失業手当と同じと
いえますから、基本的に所得税は非課税とすべきものです。お年寄りだけの差別的医
療制度による高額の社会保険料もやめるべきです。引かれるものがないとなれば、安
心して消費に回り、全体の税収は回復されます。単純に財政の逼迫を生じるものでは
ありません。
むしろ、税務行政や医療行政で膨大な事務的エネルギーを割き、実に社会的な損失
をもたらしているのです。
財源は応能負担原則を強化すれば十分に確保できます。民主党は、公約どおり、
老年者控除を復活させ、後期高齢者医療制度を撤廃しなければなりません。 |