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  春・秋の全国研究集会

 春・秋の全国研究集会は、1985年を皮切りに2018年秋までで延66回を数えます。
このコーナーでは、研究集会のご案内や開催状況(参加者は毎回100名前後です)、
そこでの講演の概要、会員の実践報告・研究報告などをご紹介します。

2023年 秋季研究集会の概要
開催日 2023年10月15日~16日(日・月)
開催地 愛知県蒲郡市竹島海岸 「ホテル竹島」
※開催地は大変風光明媚なことで有名な観光地です。
※大河ドラマ「どうする家康」の展示館(岡崎市)にも、希望者が多ければ可能とのことです。
宿泊確保数 70人
研修テーマ 「どうする税理士」がテーマ。今回はメイン講演がないので、その分、調査実例、現場からの報告に十分時間をさく割くことができます。横暴と思える調査実例に、税理士はいかに対応すべきか。数名から実例を提供してもらい、対応力量を高めるための徹底討論。現場からの報告も大いに期待できます。
参加費 会費は、宿泊費・懇親会費・資料代込みで23,000円です。詳細は「税制懇へのご案内」までお問合せください。
2019年 税制懇春季全国集会 三重・湯の山温泉で開催    

2019年 税制懇春季全国集会 湯の山温泉・湯元グリーンホテルで開催

2019年「春季全研集会」の目玉は 

「失敗から学ぶ」


1300年の古湯、源泉かけ流しの三重・湯の山で開催

開催内容の詳細は「税制懇ニュースNo.66号」をクリック

 

2019年春季全国研究集会の開催概要

日程
 2019年4月14日(日)13時開会
       ~15日(月)12時閉会

場所 「湯の山温泉 湯元グリーンホテル」 〒510-1251
    三重県三重郡菰野町千草7054-173
         電話 059-392-3111
         FAX 059-392-2329

費用 22,000円(宿泊費、夕食兼懇親会費、講師料、資料代など)

規模  100名超(参加目標)

 参加申込書PDF ? こちらを出力してお申込み下さい

 

<開催日程の詳細>

第1日目(4月14日)

   12:00~    受付開始
   13:00~13:50 定時総会
         ○活動報告及び方針
         〇決算及び予算
         〇役員の改選、その他 
   14:00~15:50 メイン講演
        講師:大渕博義中央大学明よ教授
        演題:「税務争訟とトライアルエラー
             ~ これまでの実践・研究の経験からの管見」
   16:10~17:00 税務現場からの報告
   18:00~20:00 夕食兼懇親会

第2日目(4月15日) 

   09:00~11:50 会員の実践報告
         〇調査失敗事例 堂本道信(近畿ブロック)
         〇消費税増税対応ポイント 小田川豊作(関信ブロック)
         〇滞納停止へのへの道 師岡徹(東京ブロック)
   11:50~12:00 閉会挨拶、その他


 


 

2018年 税制懇秋季全国集会 草津温泉・ホテル櫻井で開催    

全国税制懇話会(240名余)は毎年、秋と春に全国研究集会を開催しており、
税理士を中心に100名前後が参加しています。今秋は10月14-15日、名湯中
の名湯、草津温泉「ホテル櫻井」で開催します。たまには、贅沢な環境下で、
湯ったり気分で勉強してみませんか。

研究集会の目玉 

特別講演:税制改正の動向

・特別企画:調査の実践的対応


 今回の目玉は、青山学院大学講師・税理士の岡田俊明先生による講演
「税制改正の動向」と、特別企画の「税務調査の実践的対応」の二つです。
 平成30年改正において、所得税の基礎控除の10万円引上げ(48万に)
と抱き合わせで、合計所得2,400万円超から段階的に基礎控除を引き下げ、
2,500万円超からゼロにするという改正はじめ、給与所得控除の引き下げ、
電子申告要件を満たさない場合の青色申告特別控除(65万円)が10万円の
引下げなど、曲がりなりにも維持してきた申告所得税独自の枠組みを否定す
るような改正が、「適正化」の名で行われました。
 岡田先生は、例えばこのような税制改正の動向に警鐘を鳴らし、あるべき
税制の方向を示すものと思われます。
 「税務調査の実践的対応」は、①調査手続段階での主な争点、②実地調査
段階での主な争点をめぐって、調査官と税理士が、あくまでも実践を想定し
た攻防を繰り広げます。あなたも特別企画に参加して、この攻防に参戦しま
せんか。調査対応に自信がつくと思います。
(ここをクリック?企画内容の詳細)。

2018年秋季研究集会 
 申込はこちらから
「ここをクリック?参加申込書

 

2018年秋季全国研究集会の開催概要

日程
 2018年10月14日(日)13時開会
       ~15日(月)12時閉会

場所 「草津温泉ホテル櫻井」 〒377-1711
    群馬県吾妻郡草津町草津465-4
         電話 0279?88?1111
         FAX 0279?88?2153

費用 27,000円(宿泊費、夕食兼交流会費、講師料、資料代など)

<開催日程の詳細>

第1日目(10月14日)

   12:00~    受付開始
   13:00~13:40 全国理事会
         ○活動報告及び方針 
   13:50~15:50 メイン講演「税制改正の動向」 
                講師:岡田俊明先生
   16:00~17:00 税務現場からの報告
   18:00~20:00 交流会・夕食

第2日目(10月15日) 

   09:00~11:20 実践、税務調査への対応
                (デスカッション方式)
   11:25~1155 税制懇海外視察報告
                (バルト三国)
   11:55~12:00 閉会挨拶(全日程終了)


2018年 税制懇春季全国集会 大阪・KKRホテル大阪で開催    


   絶景!! 大阪城見おろす会場での研修会
          

       
「実践・税務調査」分科会、今回も実施

全国税制懇話会(略称:税制懇)の2018年春季全国研究集会は、大阪市の「KKRホテル大阪」での開催となります。春の全国研究集会は、定時総会を兼ねた集会となります。会員の皆様はじめ多くの仲間のご参加、よろしくお願いします。

今回の全国研究集会では、国税OBが多数集う税制懇ならではの特性を生かした法人・個人(所得)・資産の三分科会を企画し、「実践的な税務調査への対応」を大いに議論し合い、調査を乗り切る糸口を探ろうというものです。この分科会は、前回の好評をうけて2回目です。さらに工夫を凝らし、より「実践的に」を重視します。調査の強権化・重加偏重傾向が強まる中、目玉となる企画です。

メイン講師は大渕博義中央大名誉教授
    

全体集会のメイン講演は、「税務争訟における非上場株式の評価をめぐる論点 ~最近の判例を中心にして」と題して、大渕博義中央大名誉教授が行います。ご期待ください。

    2018年春季・全国研究集会のご案内

2018年春季全国研究集会について、以下のとおりご案内します。

開催概要

日程 2018年4月8日(日)13時開会~9日(月)12時閉会

場所 KKRホテル大阪 大阪市中央区馬場町2-24
  電話06-6941-1122  FAX06-6941-5508 

費用 17,000円(宿泊費、夕食兼交流会費、講師料、資料代含む) 
     受付時にお支払いください

 参加目標100名

開催日程の詳細

第一日目(4月8日)12時:受付開始
13:00~13:45 2018年定時総会
  経過報告及び方針等の討議・採択など
13:50~15:50 メイン講演
  中央大名誉教授 大渕博義先生
    「税務争訟における非上場株式の評価をめぐる論点 ~最近の判例を中心に」
16:00~17:00 税務現場からの報告

第二日目(4月9日)
 9:00~11:20 実践・税務調査への対応(分科会)
  ○法人課税分科会
  ○個人課税分科会
  ○資産課税分科会
    ※各分科会の会場はそれぞれホテル内に確保してあります。
    ※各分会には、チューター及び報告者がいます。
    ※調査の実体験など、参加者からの活発な発言が分科会の成否のカギになります。
      ご協力を。
11:30~12:00 全体会議
    ※各分科会の概要報告
    ※参加者の感想など
    ※連絡事項
    
※閉会のあいさつ(12時:全日程終了


会場の「KKR大阪」から大坂城を見おろせます
 

OB会員が多い税制懇の特性活かし

とことん

調査の実践的対応を追求

今回の全国研究集会の目玉として、「実践・調査への対応」と銘打った法人・個人・資産の三つの分科会を開催します。この企画は、前回の「大沼集会」に続いて2回目となります。何故、再度の分科会かというと、前回の反省を踏まえ、「より、実践的」に力点を置いた分科会にするためです。
 調査の事前通知制など、改正通則法が実施(平成25年)された頃の税務調査は、慎重に行われていた感がありました。しかし、最近の調査は、国税局ごとにかなりバラツキはありますが、強権的で、重加偏重の傾向が否めません。
 とにかく、やたらと質問応答記録書を徴取し、手っ取り早く証拠を固める、重加の賦課要件(通68条)を一方的に拡大解釈し、強引に重加算税を賦課する、といった事例が多いのです。

  エッ! 税理士を行政側の証人に?

 例えば、関与税理士に対するクライアントの帳票類の提出状況が思わしくない、提出が遅れるといった問題点をとらえ、「税理士に適切に書類を提出しなかったことは、『隠ぺい』に当たる」として、「重加」を賦課するといった具合です。そして、その証拠として、関与税理士から質問応答記録書を徴し、納税者の立場に立つべく税理士を、重加算税の賦課要件を証明する行政側の証人に仕立てる、というやり方です。
 この事例の問題点としては、税理士の在り方、税理士制度の根幹に触れる調査手法で、かつ、平成7年4月28日最高裁判決を拡大解釈するもので、妥当な調査手法とはいえません。
 例示したような理不尽な調査が横行している今だからこそ、こうした分科会が求められます。参加者の皆さんが可能な限り調査事例を持ち寄りましよう。そして、税制懇ならではの調査経験豊富な0B会員のアドバイスも受けながら、問題点をみんなで議論し、解決の糸口を探る、そんな分科会にしようではありませんか。多くの皆様の参加と、ご協力をお願いします。

 


一般のご参加申し込みについて

このHPを見て参加を申し込まれる方は、別紙・申込書 にご記入の上、下記までファックスをお願いします。

【お申込み先】
○税制懇事務局長 増山満樹(ますやま)宛
○FAX 045-865-2035

参加費は受付時にお支払いください(宿泊代・資料代・講師料など込みで17,000円)。

  
   KKR
ホテル大阪までのアクセス

 新幹線から
  ▽新大阪駅⇒JR環状線大阪駅⇒森ノ宮駅下車 (徒歩10分)
  ▽地下鉄新大阪駅⇒谷町4丁目駅下車
   (中央線・谷町線)(2番出口、東へ徒歩10分 )         
 関空から 
  ▽JR関空駅⇒天王寺駅⇒森ノ宮駅下車  

 ※上記は、あくまでも参考例です。各自でお調べください



2017年秋季全国研究集会 北海道・大沼プリンスホテルで開催    


2017年 税制懇秋の全国研究集会 10月15-16日(日・月)
   函館 大沼プリンスホテルで開催
          
メイン講師は山本守之先生です
          
初めての方、大歓迎です。 ご参加を

全国税制懇話会(略称:税制懇)の秋季全国研究集会。ことしは、北海道ブロックのお世話で、函館近郊大沼公園の大沼プリンスホテルでの開催となります。メイン講演は、税制懇の常任講師であるご存知、山本守之先生です。例によって、課税庁にすり寄らない正当な論理に裏付けられた税法解釈・税務処理を、分かりやすく解説することになると思います。ご期待ください。

函館 大沼プリンスホテル ? http://www.princehotels.co.jp/hakodate/


研究集会の特徴は
    実務で鍛え上げられた
    国税OBなどによる実践的な研修、参加者の親睦と交流


税制懇の全国研究集会は、1985年を皮切りに毎年春(4月)と秋(10月)に開催しており、今秋で64回を数えます。毎回80人から100名余規模で開催しています。その特徴は、調査・徴収など現場・実務を知り尽くした国税OBなどによる実践的な研修と、「一人ぽっちの税理士をなくそう」という思いから、参加者相互の親睦・交流を重視していることです。

初めて分科会方式を取り入れ
今度の研究集会は、初めて分科会方式を取り入れ、個人課税、資産課税、法人課税の税務調査の現状と諸問題を分析し、対応を検討します。このHPにアクセスいただいたあなた、お好きな分科会を選び、討論に参加してみませんか。

今回は100名の大台突破を目指し、地元北海道ブロックの仲間も張り切っています。ふるってご参加ください。初めての方、大歓迎です。

 

連絡先:全国税制懇話会事務局長 増山満樹(ますやまみつき)

    神奈川税経センター内 ℡045-865?6097 ファクス045-865?2035

    ※左上部の「税制懇の組織と活動」をクリックしてい戴くと、全国の役員の

連絡先が表示されますので、そちらもご活用ください。

 

 

函館・湯の川・大沼公園で紅葉を満喫しませんか

開催地大沼は、函館からほど近い観光名所で、国定公園です。紅葉の見ごろは例年10月下旬ですが、開催時期の10月中旬から色づき始めますので、楽しめると思います。近くには大沼公園があり、観光船、散策など十分楽しめます。

また、函館まで足を延ばせば、函館魚市場、由緒ある教会群、土方歳三最期の地・五稜郭、函館夜景など観光名所が目白押しです。市内の湯の川温泉は名湯で知られています。研究集会の開催日程は、10月15日(日)13時から翌16日(月)の正午までです。例えば、研究集会終了後、もう一~二泊して、ご家族の皆様も含め北海道の秋を満喫されては如何でしようか。
                   







  
<秋の大沼公園>


  
全国研究集会の開催概要 ?ここをクリック




 
2017年5月 箱根に全国から77名が集う

  <2017年4月の全国研究集会の報告>

2017年4月9日(日)~10日(月)
箱根湯本「箱根路 開雲」にて開催

2017年、税制懇全国研究集会兼定時総会は4月9日-10日(日・月)、箱根湯本「箱根路 開雲」にて開催し、総勢77名の仲間が全国から集い、学習に、交流に、そして観光にと有意義な二日間を過ごしました。




大淵名誉教授の講演に共感
 
初日のメイン講演では、すっかり税制懇講師陣としてお馴染みになった中央大学の大渕博義名誉教授が、「資産課税を巡る課税上の諸問題」と題して講演されました。 印象深かったのは、事実認定と税法解釈適用のプロセスの問題。

 ある一定の事例に対する税法の解釈適用は、先ず 私法上の法律行為及びそれより発生した経済的意義(実質・成果)を認定して「事実の確定」が行われ、次に確定した当該事実に適合する税法の規定を発見又は検証して、その税法規定を解釈して確定した課税要件規定に適用するという作業が行われることになる。
 その際、大事なのは「その真に意図している私法上の事実関係を前提として法律要件を構成して課税要件へのあてはめを行うべき」ということ。  すなわち、その当事者が真に何を意図して当該法律行為を行ったのか「事実の確定」を先ず正確に行うべきである。 課税庁はそこに「租税回避の意思の有無」等をもっともらしく (推論によって) 持ち込むことがあるが、そうしたことは妥協でないと、裁判例などを紹介しながら繰り返し強調されました。
 このような事例は実務で何回か体験し戸惑った記憶はありますが、大渕先生のお話で頭がすっきり整理できた思いでした。
   三つの会員報告と討論
 会員報告は、①最近の税務調査の動向について(近畿:中村明会員)、②小規模宅地の特例(東京:阿保秋声会員)、③税務行政の動向(東京:小田川豊作会員)が行われ、最終日には大渕講演を含めたところで活発な質疑・討論が行われました。
   増山新事務長  懇親会司会で初仕事
 初日の夕食兼交流会では、増山新事務局長(東京)が司会・進行を担当、これが初仕事?となりました。

 

 

2011年6月6日税制懇春季研究集会実践報告
報告者 角谷啓一(東京ブロック)
~当局の苦情処理通達を活用し、成功した事例~
不適切な税務行政に対する対抗策=苦情申立書

苦情に敏感な国税当局
国税当局は納税者等からの「苦情」のは意外と敏感で、迅速で適切な対応を職員に指示するだけでなく、各国税局ごとに「苦情処理通達」を出して、その徹底を図っています。その背景には、税務行政は、納税者に対して行政サービスを提供するというのではなく、徴税権力を行使することによって、税の賦課徴収を行うという特殊性から、その税務行政を円滑に行うためには、どうしても納税者国民の協力が不可欠となるという側面があります。そのためには、納税者等の苦情には迅速・的確に対応し、税務行政に対する信頼を確保する必要があるのです。
そうした税務行政の特殊性から、国税当局は納税者等からの苦情には極めt敏感で、神経を遣っています。それは、各国税局毎にある「苦情処理通達」を見れば分かります。
各国税局ごとに定められている苦情処置通達のポイントは、おおむね、次のとおりです。
①苦情処理は税務行政にとってきわめて重要であること
②苦情等は丁寧かつ十分聴取し、上司に報告すること
③苦情等にあたっては、納税者の視点に立って誠実な対応に努めること
④休日等を除いて、原則3日以内の迅速な対応に努めること
⑤緊急対応事案に該当する苦情については、適切に対応すること

なぜ苦情申立てか
このような、苦情処理に対する国税当局の対応方針は、妥当なものです。この妥当な国税当局の通達等を全面的に活用することによって、「不適切な税務行政」に苦しめられている納税者の権利救済を図ろうというのが、「苦情申し立て」のねらいであり、考え方です。

どのような場合に「苦情申立て」か?
したがって、「苦情の申し立て」は、更正・決定等の課税処分や、「差押さえ」などの徴収処分についての「違法性」を争点にする場合はなじみません。このような場合は、当然、異議の申立て、審査請求等でたたかうことになります。苦情申立ての対象となるケースは、行政側が納税者の利益のために本来行うべきことを行わなかったとか、課税処分や徴収処分が、違法とまでいえないが納税者の実情等を無視して行われた―など「不適切な税務行政」が行われた場合です。
例えば、滞納処分によって給料が差押えられたとします。その差押さえ自体に直接的な違法性はないが、その滞納者の置かれている実情から判断すると、当該滞納整理の方向は差押さえなどの強制徴収処分ではなく、滞納処分の停止等が妥当という場合がある。このようなとき、差押さえ処分に異議を申立ててもその処分に違法性を見出すのは困難と思えます。それよりも、国税当局は常々「納税者の実情に即した対応を」指示していることに着目し、その給料の差押さえ処分は、滞納者の実情を無視した「不適切な税務行政」として「苦情の申立て」をした方が効果的と思われます。

実例報告
次に示した実例は、平成22年9月に「苦情申立て」を行った事例です。内容は、納税者側の再三の要請に耳を貸そうとしない徴収の現場に対して、「当該事例は、停止通達に該当しているので、速やかに実態調査を行い、適切に対処されたい」と、申立てたものです。
提出先は署長等の現場の責任者、所轄の納税者支援調整官は絶対。実例では国税局長にも提出しました。このほか、事例によっては国税庁長官宛に出すのも効果的と思われます。
実例では、苦情申立書を提出した翌日、担当部門の統括官から「速やかに実態調査をさせていただきます」との電話が入り、数週間後に、滞納者宅を担当官が訪れ、実態調査等を行い、3ヶ月後に「滞納処分の停止通知書」が届けられました。



【実例】

平成22年9月 日
東京国税局総務部○○署派遣
納税者支援調整官 ○○ ○○殿
※東京国税局長及び○○税務署長宛にも提出しました。

申立人 横浜市○○区
税理士 ○○ ○○(○○税理士会〇○支部
電 話

納税者(滞納者)神奈川県横浜市○○区○○町
○○ ○○ (寿司店経営)




苦 情 申 立 書
はじめに
以下に申し述べる事案(以下「本件事案」という)につきまして、再三行政側に嘆願し、申し入れてきましたが、これに対応していただけませんので、申立人は「不適切な税務行政」であると認識し、苦情を申し述べます。貴職を通じて本件事案が、早急に納税者(滞納者)の実情等を聴取・調査され、的確に処理されることをお願いします。

 貴庁は、納税者からの「苦情等の処理」について取扱指針を整備し、的確に対応されていると伺っておりますので、あえて「苦情の申立て」とさせていただきました。よろしくお取り計らいください。なお、本件事案は「不適切な税務行政」にかかわる問題でありますので、この申立書は、行政の責任者である東京国税局長及び○○税務署長宛にも提出済みであることを申し添えます。

1 事案の経緯
上記納税者は滞納金目録のとおりの滞納税金(延滞税を含め約220万円)があり、長期間にわたって毎月可能な限りの分納(概ね月額10,000円)を継続し、現在に至っております。この件につきまして、平成18年5月に上記申立人及び納税者(妻)が○○税務署徴収部門の担当官(A上席)と面会したうえで、本件事案は平成12年30日付の国税庁通達「滞納処分の停止の取り扱いについて」(以下「停止通達」という)の内、「事業が継続している場合」であっても「財産がない場合」(徴収法153条1項1号)に該当するものとして取り扱うことを定めた諸要件に合致するので、納税者宅(兼店舗)への臨場による現況調査・納付資力調査等を行い、停止通達に定められた諸要件に適合するかどうか、ぜひ、検討願いたい旨申し述べ、長男(事業の手伝い)の精神疾患の問題も含めて事情を詳述した嘆願書を提出しました。あわせて、収支状況等を示したうえで月額1万円の分納を約束しました。

分納は継続してきましたが、その後約1間経過したにもかかわらず、何の連絡もなく、また、何の措置もしていただけなかったので、平成19年4月、申立人が再び〇〇税務署を訪れ、担当官(B徴収官)と面接、大筋、次の合意を得ました。

  1万円の分納は継続する。

 引き続き、今後とも新たな滞納は発生させない。

  以上の2項目を3年程度実行し、今後とも新たな滞納税金を発生させないことが確実視される  に至った時に、その時点の現況を踏まえて滞納処分の停止を検討する。

 その後も分納を継続してきました。前回の合意からほぼ3年経過し、合意事項を誠実に履行してきたにもかかわらず、担当官から何の連絡もいただけないので、平成22215日、申立人及び納税者(妻)が三たび○○税務署(担当:C徴収官)を訪ね、これまでの経緯を伝えたうえで、改めて、納税者宅(兼店舗)への臨場による現況調査・納付資力調査を含め、停止通達に定められた諸要件に適合するかどうか調査・検討願いたい旨申し入れました。

 

2  税務署長の裁量とは

以上のように、再三の申し入れかかわらず、○○税務署側は実情調査にも応じていただけませんので、今回の「苦情の申立て」に至った次第です。申立人としましては、滞納処分の停止の可否判定は、最終的には税務署長の「裁量」に委ねられるものであることは承知しています。しかしながら、徴収法基本通達153-5は裁量問題に触れ、「停止することができる」とは、「徴収法1531項各号のいずれかの理由に該当する場合には滞納者の申請に基づかないで、税務署長が職権をもって停止ができることをいう」と述べ、納税者側からの「不服の申立てはできない」としています。この通達の意味するところは、「裁量」とは、税務署長の自由裁量で「どうにでもなる」ということでは決してありません。逆に、行政側の裁量権によって異議申立てもできない納税者側の弱い立場を斟酌し、停止の要件に合致する場合には、「税務署長は停止しなければならない」と解することが至当です。停止の要件に合致するかどうかの判定は、当然、納税者からの聴取、現況・実態調査、財産調査及び納付能力調査など行政側に与えられた質問検査権の行使等によって行われることになりますし、それを適切に行うのが税務行政ではないでしょうか。

 

3  申立人独自の調査結果

以上のことを念頭に置いて、本件事案が、「事業が継続している場合」であっても「財産がない場合」(徴収法15311号)に該当するものとして取り扱うことを定めた停止通達の諸要件に適合するかどうか、申立人としても検討してみました。

第一は納税者の納付資力です。客観的に見込み納付能力調査(資料を提出)をしましたが、月額の納付可能資金はせいぜい数千円です。現在かなり無理をしながら1万円の分納を継続していますが、これによっても、完納までに18年余を要します。この点で「完納まで10年以上」という第一の要件はクリアーします。

第二は、ここ34年、既滞納分について分納を継続していますので、相当額の滞納を圧縮していますので、第二の要件もクリアーします。

第三は、新規滞納を発生させないという点です。この点でも、ここ数年間消費税及び所得税(所得税は赤字の年が多いが)は、納期内完納に努めており滞納はありません。例外的に、どうしても納期内完納ができない場合がありましたが、その場合でも短期内に自主納付によって完納しました。納税者としましては、今後とも新規の滞納を発せさせない決意でおりますし、過去の納付実績を見ても第三の要件をクリアーできると思います。

第四は、現金・預金・売掛金等の当座資産及び棚卸資産等の所有状況ですが、自宅兼店舗の小さな借家で、近所の住人を顧客とする店で、まさに「細々経営」です。資産といえるものは生活と事業に最低限度必要なものばかりで、資金的または資産的な余力は全くありませんので、第四の要件もクリアーできると思います。

4 早急に納税者(滞納者)の実態調査等を

以上、申立人が税理士として納税者の実態等を調査した結果の概要ですが、とにかく、現地に臨場し、行政側として実態調査等をおこない、申立人独自の調査に基づく申し出に妥当性があるかどうかをご確認ください。そのうえで、的確なご措置をお願いします。

なぜ、滞納金目録にあるような滞納に至ったのか、その原因につきましては、別添の嘆願書冒頭で触れましたのでご参照ください。当時(昭和59年頃)の軽率さ(他人の債務保証をした)は否めず、納税者自身の責めは皆無とはいえません。しかし、滞納の主たる原因は、決して納税者の不誠実にあるのではなく、経済不況や子供の病気等に主原因があることは明白です。その後の納税者の対応も含めて、納税について誠意を示してきたことをご理解ください。

なお、最近の特殊事情として、働き手である長男(家業手伝い)の症状(統合失調症)が思わしくなく、正常な事業展開に大きな支障をきたしています。その結果、ますます業績が悪化し、カードローンに頼らざるを得なくなるなど、資金事情が最悪しています。これらの事情も斟酌され、一刻も早く「滞納」という過去の重しを取り除き、前向きに、健全な事業展開が図れるよう、重ねて適切なご措置をお願いします。

[添付資料]

  滞納金目録

  嘆願書(1859日提出)

    平成21年分所得税等の申告資料

④  ③を基にした見込納付能力調査

     税務代理権限証書

  上記の結果231月、滞納処分の停止通知書を受理することができました。

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